名古屋市マンション届出制度

2023.09.01 行政の動き

マンション管理状況届出制度の概要

名古屋市ホームページから抜粋

名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」に基づき、マンションの管理実態を把握し、管理状況に応じた助言等を行うため、「マンション管理状況届出制度」が令和4(2022)年10月から開始しています。届出することにより管理状況に応じた支援などをご活用できます。
なお、届出は義務ですので、まだ届出をしていない場合は、速やかに届出をしてください。

届出が必要なマンション

名古屋市内にある住戸数が戸以上の分譲マンション
(注)6戸未満の分譲マンションも届出することができます。

届出を行う義務がある者

マンションの管理組合の理事長
理事長とは別に管理者を定めている場合は管理者
管理組合がない場合は区分所有者
理事長又は管理者が交代した場合は、交代した日から30日以内に届出をしていただきます。

届出が必要なマンションの管理状況等について、5年ごとに、書面による調査を行います。また、届出が必要なマンションの管理状況等を把握するため、そのマンションなどへの立ち入り、書類や建物の調査を行うことがあります

助言

管理状況に応じて必要な助言を行います。

指導・勧告

正当な理由なく届出がない場合、5年ごとの書面による調査に協力しない場合、届出が必要なマンションの管理組合の理事長などに対して、助言や指導では管理の適正化を図ることが困難で、外壁の剥落等によりマンションの居住者だけでなく周辺にも影響が生じる可能性がある場合には勧告を行います。

公表

届出がなく、勧告に従わなかった場合、勧告を受けた者の氏名やマンション名などを公表することがあります。