被災マンション法の改正、4月8日に閣議決定、今国会成立へ

2013.04.25 防災の動き

南海・東南海、東海地震が同時発生、M9級の地震となれば、津波等で32万人余の犠牲が出ると政府が予測しています。一方、首都直下型地震は4年以内に70%の確率で発生すると予測されるなど、大地震の切迫が懸念されています。そうした大規模な被災予測に対応して法務省は、区分所有建物の再建等に関する特別措置法、罹災都市借地借家臨時処理法の改正について、法制審議会に部会を設け、見直し作業を行いました。

部会(会長・山田誠一神戸大学教授)では、昨年9月からことし1月まで、9回にわたって審議が行われました。2月に、両法の要綱案が作成され、今国会に改正案が上程されました。4月8日には、閣議決定され、今国会での成立を目指しています。

改正審議に佐藤・東北管連理事が参加

審議会には、被災地代表としてNPO東北マンション管理組合連合会から、佐藤正芳理事が委員として、全9回の審議に参加しました。マンションの居住者として、また、被災地の住民として審議に加わり、被災関連法が見直される過程を見つめてきました。住民の視点からは、現実とかけ離れた論議の一面、あるいはさすがという指摘、論議もあったようです。

ふたつの被災関連法の要綱案と全9回の議事録の概要を掲載しました。議事録には、佐藤理事の「管理組合団体から見た視点」を加えてあります。佐藤理事のつぶやき、疑問などが表現されています。(全管連事務局長・川上湛永)

法制審議会被災関連借地借家・建物区分所有法制部会 報告書(全9回)

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しに関する要綱案

罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する要綱案