| 2006年1月10日 |
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| 福岡県知事 麻生 渡 殿 |
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| 特定非営利活動法人 福岡マンション管理組合連合会 |
| 理事長 杉本 典夫 |
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| 構造計算書偽装等対策促進に関する要望書 |
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私たちは、主として、福岡県内のマンションの区分所有者で構成する管理組合の団体であり、マンションの快適な住環境の確保と良好なコミュニティの形成に努めております。
そのような私たちにとって、このたびの構造計算書偽装問題は、安心してマンションで暮らすという生活上の基本を根本から突き崩された思いであります。そうして、その後に現れてきた国会での証人喚問のやりとりなど様々な現象を見るうちに、安心・安全であるはずのマンションに大きな不安を覚えざるを得なくなりました。
つきましては、昨年12月20日に、私たち全国の管理組合団体で構成する特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会(会長穐山精吾)から、国土交通大臣北側一雄殿に対しまして「構造計算書偽装問題に関する要望書」を提出いたしました。
貴職には、偽装問題発生以後、各種対策を講じていただいており、深く感謝申し上げます。しかし、構造計算書の偽装を防止し、私たちが安心して住めるマンションづくりについての諸施策は、具体的に展開されていないように感じております。
また、福岡市においては、管理組合が耐震診断及び構造計算書再計算を実施する場合には補助を行うこととしておられますが、福岡県においては、残念ながら未実施であります。
こと人命に関しましては、福岡市に住もうと周辺に住もうと格差があってはならないものではないでしょうか。
とくに、福岡は、福岡県西方沖地震で大きな被害を受けましたが、マンションでは、竣工後1年から8年のマンションが半壊となり、10メートルと離れていない場所にある築20年、30年のマンションにほとんど被害が生じなかったという不思議な現象も生じております。
そこで、私たちが一日でも早く、マンションに安心して安全に住むことができる日を取り戻すことができますよう、貴職におかれましても、さらにご尽力いただきたく、以下のことを強く要望いたします。 |
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1.分譲マンションを対象にした建物構造の総点検の実施
マンションが新耐震基準により作られたか否かにかかわりなく、居住者が、安全で、安心してマンション生活を送られるように、行政の責任において、すべての分譲マンションの建物構造を、建築基準法等の関係法令をクリアしているか否かを確認する「マンション総点検」を次により速やかに実施していただきたい。
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| (1)昭和56年5月以前に建築確認をしたマンションについては、耐震診断の実施 |
| (2)昭和56年6月以後に建築確認をした新耐震基準によるマンションについては、構造計算書の調査 |
| (3)上記により問題が発見されたマンションについての耐震改修の支援 |
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2.地域係数の是正
一般に九州の建物は、他地域と比べて地震に弱いといわれています。それは、設計地震力(地域係数)が、北部九州は、北海道の北端と同様に0.8と設定されているからです。この場合、耐震性能は.1.0掛けの建物の8割ではなく、水平力を0.8掛けにすると、変形も0.8掛けになり、建物の抵抗力は総合して0.64倍まで低下するものであります。
しかし、地震がないといわれていた福岡県にも福岡県西方沖地震が発生したように、全国どこにでも地震発生の可能性はあります。地域係数で格差をつける根拠はありません。つきましては、次のことにつきまして、ご尽力をいただきたい。
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(1)福岡県をはじめとする北部九州の地域係数は、1.0とするよう国土交通省をはじめ関係部門の働きかけをしていただきたい。
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| (2)地域係数の是正が実現するまでの間、福岡県の実務的対応において、地域係数を1.0として処理するように指導していただきたい。 |
| (3)福岡県西方沖地震でマンションも大きな被害を受けましたが、竣工後1年から8年のマンションが半壊となり、10メートルと離れていない場所にある築20年、30年のマンションがほとんど被害を受けなかったという現象が生じました。この原因を解明し、問題点を解消して、今後このような被害が発生しないようにしていただきたい。 |
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3.確認・検査制度の改善
今回の問題は偽造の当事者に責任があることはいうまでもありませんが、確認・検査行政機能にも原因があると考えます。マンションが社会的資産であるというマンション管理適正化指針の位置づけから、政府及び地方自治体の責任において、次の再演防止策を講じていただきたい。
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| (1)確認・検査行政が機能しなくなっている原因を、平成10年の建築基準法改正に伴う民間参入実施を含めて徹底的に究明し、早急な改善策を県民に示して、建築工事の安全性の回復と県民の信頼を取り戻す措置を講じていただきたい。 |
(2)建設されたマンションを直接確認した後に購入できるようにするために、青田売りというペーパー販売を全面的に禁止していただきたい。
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| (3)確認・検査制度の透明性を実現するために、設計料・検査料を、購入者が直接負担する制度を設けていただきたい。 |
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| 4.偽装が判明したマンション対策 |
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(1)偽装が判明したマンションの売主が経営破綻等に逃げ込まないように、国に及び地方自治体の指導によって産業再生機構等を積極的に活用するなどの対策を講じていただき、売主が損害賠償など社会的責任を果たすようにしていただきたい。
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(2)被害を受けたマンションの居住者に対して、行政の責任において、速やかに、適切な住宅を確保する措置を講じていただきたい。
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| 以上が管理組合団体としての私どもの要望並びに意見であります。この機会に、ぜひとも実現していただきたくよろしくお願い申し上げます。
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