|
一 区分所有権 |
本マンションの住戸を目的とする所有権をいう。 |
|
二 区分所有者 |
前号の区分所有権を有する者をいう。 |
|
三 管理組合 |
マンションの建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体をいう。 |
|
四 管理組合員 |
管理組合の構成員をいい,本マンションの区分所有者となった者は,全員,本マンションの管理組合員(以下「組合員」という。)となる。 |
|
五 管理者 |
マンションの共用部分並びにその敷地及び附属施設を保存し,総会の決議を実行し,並びに本規約で定めた行為をする権利を有し,義務を負う者をいう。本規約においては第46条第2項により理事長が管理者を務める。 |
|
六 占有者 |
区分所有者の承諾を得て,専有部分に現に居住する者をいう |
|
七 専有部分 |
区分所有権の目的となっているスペース又は建物の部分をいう。 |
|
八 共用部分 |
区分所有者が共同で使用する専有部分以外のスペース又は建物の部分,
専有部分に属さない建物の附属物及びこの規約により特に共用部分と定めた部分(規約共用部分)をいう。 |
|
九 組合管理部分 |
管理組合が管理する敷地及び共用部分のほか,専有部分である設備のう
ち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分と一体として
行う必要のある部分。 |
|
十 敷 地 |
建物が所在する土地,および区分所有者がこれと一体として管理または
使用する庭,通路,その他の土地 |
|
十一 長期修繕計画 |
様々な性能と耐用年数を合わせ持った部材の複合体として構成される
マンションの共用部分(建物及び設備)に関して,一定の周期を設定して費用を見積り、適切な修繕を実施するための計画。修繕時期と周期,修繕仕様,修繕コストと資金計画などが示されている。 |
|
十二 計画修繕 |
建物修繕工事のうち,長期修繕計画に基づいて一定年数の経過ごとに計画的に行われる防水工事,塗装工事,下地補修工事,止水工事,仮設工事,給排水設備工事,電気工事,ガス設備工事,エレベーター設備工事などをいい,形状又は効用の著しい変更を伴わないものをいう。 |
|
十三 大規模修繕 |
計画修繕のうち,防水工事,塗装工事,下地補修工事,止水工事,仮設工事など建物全体に関わる総合的な修繕,又は給排水設備工事,電気工事,ガス設備工事,エレベーター設備工事などの複合的な修繕のうち,特に多額の費用を要するもので形状又は効用の著しい変更を伴わないものをいう。 |
|
十四 再生 |
マンションの建物が経年数を増すにしたがい,建物の劣化及び生活様式の変化や区分所有者の高齢化等の要因によって,健康で文化的な生活をおくることに対する適性を欠くようになったとき,建物の構造躯体を維持しながら改築や増築を行うことによって形状の変化と効用の増加を図り,もって居住性能を適正に回復,又は向上させる方法をいう。 |