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| 全管連標準管理規約 | |
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| 会員価格(1冊) | 1,500円(税込み・送料別) |
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NPO法人全国マンション管理組合連合会
〒600-8078 京都市下京区松原通高倉東入ル三洋ビル3階
TEL:075-351-7421 FAX:075-371-1564
E-mail:info@zenkanren.org
第1条 この規約は「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号、最終改正平成14年12月11日法律第140号、以下「区分所有法」という。)第30条の規定に基づき、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理又は使用に関する事項を定める。この規約によって、区分所有者は自ら構成する管理組合の一員としての役割を果たし、また、管理組合が管理の主体としての機能を十分に発揮することによって、適正な管理を実行し、区分所有者の共同の利益を増進し、もって良好な住環境の実現をはかることを目的とする。
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ該当する各号に定めるところによるものとする。
第3条 この規約は、建物又は敷地もしくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互の規範であるが、細則も含めてその制定、変更にあたっては、区分所有法第30条第3項に従い、区分所有者間の利害の公平が図られるように定めなければならない。
第4条 区分所有者は、円滑な共同居住を維持するため、この規約、使用細則及び総会決議を誠実に遵守しなければならない。
2.区分所有者は、同居する者に対してこの規約、使用細則及び総会決議を遵守させなければならない。
3.占有者は、区分所有者と同様にこの規約、使用細則及び総会決議を誠実に遵守しなければならない。
第5条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物および附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
第6条 この規約は区分所有者の包括承継人(相続人等)及び特定承継人(売買及び交換等による承継人又は競売による落札人)に対してもその効力を有する。
2.占有者は対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
第7条 区分所有者は、この規約の第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
2.管理組合は、事務所を本マンション内に置く。
3.管理組合の業務は、この規約の第6章「管理組合」に定めるところによる。
4.管理組合は前項に定められた業務を円滑に実施するために専用の電話、FAX及び専用郵便受箱を設置することができる。
第8条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号(例えば「105号」等)を付した住戸(以下「住戸部分」という。)とする。
2.前項の住戸番号を付した住戸のうち、専有部分と共用部分との区分は次のとおりとする。
3.設備配管類のうち給水管、ガス管及び電気配管は、本管から各戸メーターを含む部分までを共用部分とし、各戸メーターから先(住戸側)の枝管部分を専有部分とする(7頁・図3参照)。
4.設備配管類のうち雑排水管及び汚水管は、竪管に接続する継ぎ手の手前までの枝管部分を専有部分とする。(7頁・図4参照)
5.設備配管類のうちTVアンテナ配管は、専有部分内の端子のみを専有部分とする。
6.設備配管類のうち通信線は、配管内の配線は共用部分とし、それ以外の専有部分内の配線及び端子は専有部分とする。
7.火災警報設備、オートロック設備及び集合郵便受箱は専有部分に含まれないものとする。ただし、これらの設備のうち専有部分内にある設備の管理については、通常の使用に伴うものは、当該専有部分の区分所有者の負担と責任において行わなければならない。

第9条 対象物件のうち共用部分の範囲は、次に掲げるとおりとする。
第10条 対象物件のうち敷地及び共用部分は区分所有者の共有とする。
第11条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。
2.前項の床面積の計算は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の面積を算出する方法(内法計算)によるものとする。
第12条 区分所有者は、敷地又は共用部分の分割を請求することはできない。
2.区分所有者は専有部分と敷地及び共用部分の共有持分とを分離して譲渡、もしくは抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第13条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
第14条 区分所有者は、敷地及び共用部分をそれぞれの目的に従って使用するものとし、区分所有者の共同の利益を損なわないようにしなければならない。
2.管理組合は、集会所、トランクルーム、駐輪場など共用部分である施設の使用・管理・運営に関する具体的な事項については、別に使用細則を定めるものとする。
第15条 管理組合は、別表第2に掲げるバルコニー、玄関扉、面格子、雨戸、網戸、窓枠、窓ガラス(以下「バルコニー等」いう。)について、同表に掲げるとおり専用使用することを承認する。
2.専用使用することができるバルコニーは緊急時の避難経路になるため、区分所有者は物置など避難の妨げになる物を置いてはならない。
3.区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、バルコニー等を専用使用することができる。
第16条 管理組合は、別に定める駐車場使用細則にしたがって、○○に示す駐車場を特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.前項により駐車場を使用している者は、駐車場使用細則に従い、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.管理組合は、駐車場の使用者が駐車場使用料を滞納した場合もしくは第28条に定める管理費等を滞納した場合、その他この規約に違反した場合は、駐車場使用契約を解除できるものとする。
以上を踏まえて駐車場の管理にあたっては、次のことを確認しておく必要がある。
第17条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に総会の決議を経て使用させることができる。
2.前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分(専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることができる。
3.前2項に掲げる場合において、管理組合は必要に応じて有償とすることができる。
第18条 区分所有者は、その専有部分を第三者に使用させる場合には、別に定める書面(様式第1)にてあらかじめ管理組合に届け出て、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2.前項の場合において、区分所有者はその貸与に関わる契約において、この規約及び使用細則に定めるに事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書兼入居届(様式第2)を理事会に提出しなければならない。
3.区分所有者は、その専有部分を第三者に譲渡しようとする場合は、その予定日より30日以前もしくは譲渡することが判明し次第、理事会に予告届(様式第3)を提出しなければならない。
4.区分所有者は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第1項第二号に定める暴力団及び同第三号に定める指定暴力団(以下「暴力団」という。)もしくはその構成員又は準構成員に、その専有部分を譲渡又は貸与してはならない。
5.区分所有者は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」を適用された団体もしくはその構成員又は準構成員に、その専有部分を譲渡又は貸与してはならない。
6.本マンションの区分所有権の売買又は貸与を委託された不動産業者は、理事会に対し、別に定める書式により、前2項に該当する者には斡旋しない旨の文言を含めた受託届(様式第4)を提出しなければならない。
7.不動産業者が前項の届出をしないときは、理事会は当該不動産業者から管理費等の問い合わせがあっても、これに応じないことができる。
8.理事会は、第1項から第3項まで及び第6項の書面が提出され、それを受理したときは、その旨を当該提出者に通知(様式第5)するものとする。
第19条 区分所有者は、住戸について居住を目的とせず、使用目的不明で買占めと思われる譲渡申入れがあった場合は、その旨を理事長に伝えなければならない。
2.理事長は、前項の届出が全住戸の10%を超えた場合、その他買占めと思われる状況が発生した場合には、理事会に諮り実態調査を行うとともに、総会の決議を経て、その対応策を決めなければならない。
第20条 本マンションにおいては、ペットを飼育することはできない。ただし、総会においてペット飼育細則を定めた場合には、ペット飼育細則に従ってペットを飼育することを管理組合は認めることができる。
第21条 区分所有者は専有部分について次の各号の行為を行おうとするときは、別に定める専有部分改修工事施工細則に基づき書面(様式第6)を理事会に提出する。この書面を受けた理事会は、同細則に基づき、速やかに各号の行為に関する承認の可否を当該区分所有者に伝えるものとする。
以上の判定基準概要のほか、理事会は詳細については専有部分改修工事施工細則に基づいて承認の可否を判断する。
第1節 総則
第22条 区分所有者は、対象物件についてその価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
2.区分所有者は、マンションが相隣関係等に配慮を要する住まいであることを十分に認識し、マンションの快適且つ適正な利用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として進んで集会その他の管理組合の管理運営に参加するものとする。
第23条 敷地及び共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第24条 第8条に示す専有部分の管理については、当該区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第25条 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
2.共用部分であるバルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用する者がその責任と負担においてこれを行ない、第32条第3項一号及び二号に掲げる計画修繕等については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う。
3.共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
4.管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて細則を定めるものとする。
第26条 第23条により敷地及び共用部分の管理を管理組合は、管理を行うために必要な範囲内において、区分所有者が管理する専有部分又は専用使用部分への立ち入りを請求することができる。
2.前項により立ち入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3.前項の場合において、正当な理由なく立ち入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4.第1項の規定にかかわらず、理事長又は理事長の委任を受けて管理事務を行う者は、地震、火災、爆発、犯罪等の災害又は事故等の事由により、緊急に専有部分又は専用使用部分に立ち入る必要があるときは、管理する当該区分所有者の承認なく立ち入ることができる。この場合、理事長は当該区分所有者に対し、事後速やかにその旨を報告しなければならない。
5.立ち入りをした者は、速やかに立ち入りをした箇所を原状に復さなければならない。
第27条 管理組合は、対象物件に関し、火災保険その他の損害保険契約を、総会の承認を得て締結することができる。
第2節 費用の負担
第28条 区分所有者は、敷地及び共用部分の管理に要する経費に充てるため次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
2.管理費及び修繕積立金の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。
第29条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人(相続人等)及び特定承継人(売買及び交換等による承継人、又は競売による落札人)に対して行うことができる。
第30条 包括承継人及び特定承継人も含めて区分所有者となった者は、管理組合が立て替えた水道料金等の立替金を管理組合に納入しなければならない。
第31条 管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
第32条 管理組合は、計画修繕費を修繕積立金として積み立てるものとする。
2.修繕積立金は、長期修繕計画に基づいて必要な金額を定めるものとする。
3.修繕積立金は、次の各号に掲げる特別な管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
4.管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもって、その償還に充てることができる。
5.修繕積立金については、管理費と区分して経理しなければならない。
第33条 専用使用料は、修繕積立金として積み立てるものとする。
第1節 組合員
第34条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
2.組合員は、組合員としての権利と義務を代理人に委任しようとするときは、代理権を行使する者を選任し、その書面(様式第7)を理事長に提出する。
3.前項の場合、その代理人は、その組合員と同居する者(家族などその組合員との同居人)、その組合員の住戸を借り受けた者(本マンションに居住する賃借人)又は他の組合員もしくは他の組合員と同居する者(本マンションの区分所有者か又はその同居人)、でなければならない。
4.理事長は、第2項により代理権を証する書面を受け取ったときは、受理した旨を知らせる書面(様式第5)を当該組合員に届けるものとする。
第35条 新たに組合員となった者は、直ちにその旨を書面(様式第8)により理事長に届け出なければならない。
2.組合員の資格を喪失した者は、直ちにその旨を書面(様式第9)により理事長に届け出なければならない。
3.理事長は前2項の届出書が提出され、それを受理したときは、速やかにその旨を書面(様式第5)にて当該提出者に報告しなければならない。
第2節 管理組合の運営
第36条 マンション管理の主体は管理組合であることを組合員は十分に認識し、管理組合の一員としての役割を自覚し、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加することによってその役割を適切に果たすよう努めるものとする。
第37条 管理組合は自立的な運営を行うため、区分所有者の全員が参加し、その意見を反映することによって成り立つようにする。
2.管理組合は、前項の目的を達成するため、情報の開示、運営の透明化を図ることによって、民主的な運営の実現に努めるものとする。
第38条 管理規約はマンション管理の最高自治規範である。管理組合は、組合員に対し区分所有法等の関係法令とともにそれらの理解を促し、組合員の共通認識とするよう努めるものとする。
2.管理組合は、関係法令に則り、本マンションの実態及び組合員の意向を踏まえ適切な規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うように努めるものとする。
3.管理組合は、快適な居住環境を目指し、居住者間のトラブルを未然に防止するため、使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを整備するよう努める。
第3節 管理組合の業務
第39条 管理組合は次の各号に掲げる業務を行う
第40条 前条第1項第六号に基づき管理組合が整理及び管理する履歴情報の中には、少なくとも次のものを含めておかなければならない。
第41条 管理組合は第39条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
2.前項の場合においても、管理組合はマンション管理の主体は管理組合自身であることを十分認識し、管理の基本方針の決定及び委託業務の履行確認は管理組合において行わなければならない。
3.管理組合は、管理委託契約を締結する管理業者の業務に支障が生じた場合は、当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じマンション管理業者が所属する団体にその解決を求める措置を講じるものとする。
第42条 管理組合は、管理組合団体などマンション管理に関する各分野の専門的知識を有する団体及び個人に対し、管理組合の運営、建物管理その他マンションの管理に関し、相談、助言、指導その他の援助を求めることができる。
第4節 役員
第43条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。
2.役員は、次の各号の要件を満たす者の中から選任するものとする。
3.理事は監事を兼任することができない。
4.役員に欠員が生じたときは、別に定める規定に基づき理事会で選任するものとする。
第44条 役員の任期は、通常総会の翌日から翌々年の通常総会終結の日までの2年間とする。ただし、連続3期以内を条件に再任を妨げない。
2.理事は、毎年その半数を改選する。
3.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
5.役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。
第45条 役員は、法令、規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2.役員は、管理組合役員としての業務倫理を十分自覚し、自らの職業に関わって、管理組合に対し営業並びに契約等の公平性を害する行為を行うことは厳に慎まなければならない。
第46条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括する。
2.理事長は、区分所有法第25条に定める管理者とする。
第47条 理事長は、次の各号に掲げる業務を遂行する。
2.次の各号において理事長はその職務に関し、組合員のために理事会の決議を経て原告又は被告となることができる。この場合には、その旨遅滞なく組合員に通知しなければならない。
3.理事長は、その職務に関し、組合員を代理し次の業務を行う。
4.前2項に定める訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5.前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等諸費用に相当する収納金は、第31条(管理費の用塗)に定める費用に充当する。
6.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任することができる。
第48条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
第49条 理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の次の業務を担当する。
第50条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2.監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について、不正があると認めるときは臨時総会を招集することができる。
3.前項に関わる臨時総会の開催については、通常総会の開催に準じて行うものとする。
4.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第5節 総会
第51条 管理組合の総会は、全ての組合員で構成する。
2.総会は管理組合の最高意思決定機関であり、区分所有法に定める集会とする。
3.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
4.理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
5.理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。
6.理事長は、総会における組合員の意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、適切な判断が行われるよう努めるものとする。
第52条 総会の議長は、総会に出席した組合員の議決権総数の過半数をもって組合員の中から選任する。
2.議長は、特別決議の採決には加わるが、普通決議の採決には加わらないものとする。
3.普通決議の採決の結果、可否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。
第53条 総会を招集するには少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して組合員に通知(様式第10)を発しなければならない。
2.前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の住戸部分の所在地宛(本マンション内の該当する住戸番号宛)に発するものとする。
3.第1項の通知は、対象物件内(本マンション内)に居住する組合員及び前項の届出のない組合員(郵便物の宛先を届け出ていない組合員)に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4.第1項の通知は、それを発した後、遅滞なくその通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
5.第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は理事会の承認を得て、3日間を下回らない範囲において第1項の期間を短縮することができる。
第54条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第56条第1項(組合員は1住戸につき1議決権を有する)に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的である事項並びに議案の要領及び招集の理由を示した書面(様式第11)でもって、理事長に対し総会の招集を請求したときは、理事長は2週間以内に総会を招集しなければならない。その場合、総会の開催日は請求があった日から4週間以内の日とする。
2.前項にかかわらず、会議の目的が建替えに関する事項である場合は、第81条によるものとする。
3.理事長が第1項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
4.第1項及び第3項により招集された臨時総会においては、議長は総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。
第55条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は総会に出席することができる。
2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知(様式第12)しなければならない。
第56条 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2.住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、合わせて一の組合員とみなす。
3.前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4.1人の組合員が、複数の住戸を所有する場合の議決権数は、その所有する住戸数と同一である。
5.組合員は議決権行使書(様式第13)又は代理人によって議決権を行使することができる。
6.組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合においてその代理人は、その組合員と同居する者(家族などその組合員との同居人)、他の組合員(本マンションの区分所有者)、又はその組合員の住戸を借り受けた者(本マンションに居住する賃借人)でなければならない。
7.代理人は代理権を証する書面(様式第14)を理事長に提出しなければならない。
8.理事長は、前項により代理権を証する書面を受け取ったときは、受理した旨を知らせる書面(様式第5)を当該組合員に届けるものとする。
第57条 総会は、前条第1項に示す議決権総数の過半数の組合員の出席によって成立するものとする。
2.総会の議事のうち普通決議事項は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3.次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
4.前3項の場合において書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
5.第3項第一号(規約の制定、変更又は廃止)において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。ただし、その組合員は正当な理由がなければ、これを拒否してはならない。
6.第3項第二号(共用部分の変更)において、敷地及び共用部分の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。ただし、その組合員は正当な理由がなければ、これを拒否してはならない。
7.第3項第四号において掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
8.総会においては、第53条第1項により、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。
第58条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
第59条 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び議長の指名する総会に出席した2名の組合員が、これに署名押印しなければならない。
3.理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4.理事長は、所定の掲示場所に議事録及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。
第60条 この規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
2.この規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
3.この規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
4.前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5.総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
第6節 理事会
第61条 理事会は理事長、副理事長、理事をもって構成する。
2.理事会の議長は原則として理事長が務める。
第62条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長を除く理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
第63条 理事会は理事の3分の2以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2.理事会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事の1名がこれに署名押印して保管しなければならない。
3.理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
第65条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題について企画、調査又は検討をさせることができる。
2.専門委員会は、企画、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
第66条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第67条 管理組合の会計における収入は、本規約第28条第1項に定める管理費等(管理費、修繕積立金、水道料等立替金、専用使用料)によるものとし、その支出は、本規約第31条から32条に定めるところにより諸費用に充当する。
第68条 理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2.前項の規定にかかわらず、年度当初に予算が成立するまでの間は、理事長は理事会の承認を得て、前会計年度の予算に準じて収入支出することができ、この収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3.既に定めた収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その補正案を、前条第2項に定める会計区分を超える変更の場合は臨時総会に、会計区分内の科目の変更の場合は理事会に、それぞれ提出し、その承認を得なければならない。
4.前項に関わる臨時総会の開催については、通常総会の開催に準じて行うものとする。
第69条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告しその承認を得なければならない。
第70条 組合員は、第28条第1項に定める管理費等(管理費、修繕積立金、水道料金等立替金、専用使用料)について、管理組合が指定する銀行に自己の口座を開設し、第72条に定める管理組合の口座に自動振替の方法によって払い込むこととする。この場合、当月分は前月の末日までに一括して納入することとする。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。
2.組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合はその未払金額について、年利15%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3.第2項に基づき請求した遅延損害金、及び違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第31条に定める費用に充当する。
4.組合員は納付した管理費等について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
第71条 収支決算の結果、管理費等に余剰が生じた場合、その余剰は翌年度の費用に充当する。
2.管理費等に過不足が生じた場合にあっては、管理組合は総会の決議を経て、組合員に対して第28条第2項に定める負担割合(共有持分比)に応じて、必要な金額の負担を求めることができる。
第72条 管理組合は、会計業務を遂行するため、理事会の承認を得て、管理組合の預金口座を開設するものとする。
第73条 理事長は総会の承認を得て、善良なる管理者の注意をもって、管理組合資金の管理計画を作成するものとする。
第74条 管理組合は第32条第3項に定める業務(修繕積立金の取り崩し)を行うために必要な範囲内において、総会の承認を得て借入れをすることができる。
第75条 理事長は会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
2.理事長は前項に示す帳票類のほか次の各号に示す帳票類を保管し、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。また、利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、必要な範囲内においてこれらを閲覧させることが出来る。
3.第1項において、理事長は組合員のプライバシーの保護を考慮しなければならないものとし、閲覧する組合員名簿は組合員の氏名のみを記載したものとする。
第76条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、本規約第11条(共有持分)に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
第1節 復旧
第77条 区分所有法第61条第1項に示す建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、総会において、議決権総数の過半数で共用部分を復旧することが決議できる。
2.前項の決議を行う場合、次のことを組合員に示さなければならない。
第78条 区分所有法第61条第5項に示す建物価格の2分の1以上に相当する部分が滅失したときは、総会において、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の多数決によって、滅失した共用部分の復旧を決議することができる。
2.前項の採決をするときは、記名投票で行うものとし、議事録には決議についての各組合員の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
3.第1項の決議を行う場合、次のことを組合員に示さなければならない。
第2節 再生
第79条 再生は維持管理の一環として長期修繕計画の中で位置づけを行ない、基本的な計画概要、予定時期、資金計画などを組み入れる。
2.管理組合は、再生事業の実施に向けて、長期修繕計画の中に含める再生の概要計画だけではなく、具体的な再生計画を作成しなければならない。この再生計画には少なくとも次の事項が含まれていなければならない。
第80条 第2条第1項第十四号に定義する再生を行う場合は、総会において、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の多数決によって決議することができる。
2.前項の決議を行う場合、管理組合は、事前に説明会を開催し、組合員の十分な合意を得た後に総会を招集するものとする。説明会においては、必ず次の事項を示さなければならない。
第3節 建替え
第81条 区分所有法第62条に基づく建替えを会議の目的とするときは、少なくとも会議を開く日の2ヶ月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2.前項の通知には議案の要領のほかに、次の事項も記載しなければならない。
第82条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第56条第1項(組合員は1住戸につき1議決権を有する)に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、建替え決議を目的とする議案の要領、通知必要事項及び招集の理由を示した書面でもって、理事長に対し総会の招集を請求したときは、理事長は2週間以内に総会を招集しなければならない。その場合、総会の開催日は請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日とする。
第83条 区分所有法第62条第1項に示す建替え決議を行う場合は、総会において、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上の多数決によって決議することができる。
2.前項の採決をするときは、記名投票で行うものとし、議事録には決議についての各組合員の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
3.第1項の決議を行う場合、次の事項を定めなければならない。
第84条 区分所有法第62条第1項の建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後に、マンション建替え円滑化法第9条のマンション建替組合が設立認可された場合であっても、マンションの建物が存続している限り管理組合は建物を保存する義務を有しており、修繕積立金はその目的のために使用されるものとする。建物が消滅したときは、修繕積立金を第76条(消滅時の財産の清算)の定めに従って、残余財産として清算するものとする。
第85条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場合には、区分所有法第57条から60条までの規定(義務違反者に対する措置)に基づき必要な措置をとることができる。
第86条 区分所有者もしくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者、もしくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則に違反したとき、又はマンション内における共同生活の秩序を乱す行為に行ったときは、理事長は理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。
2.区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者、もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。
第87条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、本マンション所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって第一審管轄裁判所とする。
2.第47条第2項第二号及び第58条第九号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
第88条 区分所有者は管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを遵守しなければならない。
2.理事会は管理組合が締結した協定書の一覧表を作成し、組合員に配布し、説明をするものとする。
3.第1項で管理組合が締結した協定のうち、10年を経過したものについては必ず見直しをするものとし、必要に応じて変更又は廃止するものとする。
第89条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。
第90条 この規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令に定めるところによる。
2.この規約及び使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
第91条 この規約を証するため、組合員全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2.規約原本は、理事長が保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
3.規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4.組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5.第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6.理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。
第1条 この規約は、○○○○年○○月○○日より施行する。
マンション再生法(仮称)の制定に向けたセミナー・シンポジウムの案内
参議院選挙があって、マンション再生法(仮称)に関する各政党への説明が少し滞っておりましたが、去る6月25日には、公明党の井上義久幹事長と穐山精吾会長及び山本育三・省エネ・再生委員会委員が、議員会館で面談し、マンション再生法(仮称)の説明を行いました。
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