
第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会(略称・全管連以下「本会」という。)という。
第2条 本会は、主たる事務所を京都市下京区松原通高倉東入ル杉屋町278番地の2三洋ビル304号室に置く。
第3条 本会は、分譲マンション(以下「マンション」という)を良好な都市住宅としていくために、区分所有者で構成する管理組合が自らの責任において住環境の向上、建物の維持管理、良好なコミュニティの形成をはかるために、管理組合運営における民主々義の実現とそれをとおした住民自治の発展をめざすものである。
第4条 本会は、マンションの管理組合を主たる構成員とする団体(「マンション管理組合団体」という)に対する支援を通じて、マンションに居住又はそれを購入しようとする者、あるいはマンションに関心をもつ市民に対して、必要な情報の提供及び研修活動を行うこと によって、市民が良好な住生活を営むことに資することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
第6条 本会は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
第7条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第8条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
2.準会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
3.本会に入会しようする者は、複数の正会員の推薦を受けて、別に定める入会申込書に、必要事項を記入し会長に提出するものとする。この場合、会長は正当な理由がない限り、 入会を認めなければならない。
4.会長は前項の入会申込書を提出した者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって当該団体及び個人に通知しなければならない。
第9条 この法人の会費は別に定める。
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第11条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第12条 本会は会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において当該会員を除く会員総数の4分の3以上の多数決により、当該会員に対して一定期間に限って会員資格を停止することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
2.前項の決議により資格停止に至った会員が、その原因となった要件について、充分な改善または是正の取り組みが実行され、その結果、会員であることが適当であると認められるに至ったときは、総会において当該会員を除く会員総数の4分の3以上の多数決により その会員の資格停止を解くことができる。
3.前1項により資格停止となった会員に対する措置については別に定める。
第13条 前条の資格停止に至った会員が、資格停止の原因となった要件について、その後も改善の形跡がみられず是正の取り組みも行われていない又はそのような結果も得られていないと認められ、本会の数度にわたる勧告にもかかわらず、指摘要件の改善が認められないときは、本会は総会において当該会員を除く会員総数の4分の3以上の多数決により、その会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第13条 [本会に次の役員を置く。
2.理事の役職及び人数は次のとおりとする。
第14条 理事及び監事は、総会において、法上の社員である正会員の中から選任する。
2.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3.監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.事務局長は、業務全般を掌理し、総会、理事会及び専門委員会に対し、業務の報告を行うとともに総会及び理事会の議決に基づき日常の業務を執行する。
4.理事は理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第17条 理事の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2.監事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
第20条 本会は、業務を遂行するために事務局をおくものとする。
2.事務局長は、業務を円滑に推進するために、総会の承認を得て、事務局長補佐を指名することができるものとし、その任期は2年とする。
3.事務局には必要に応じて職員を置くことができる。
4.職員の任免は、総会の承認を得て会長が行う。
第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条 総会は、正会員をもって構成する。なお、準会員は議決権は有しないが、総会に出席して意見を述べることができる。
第23条 総会は次の事項について議決する。
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
第25条 総会は前条第2項第(3)号の場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第(1)号及び第(2)号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも会議日の5日前までに通知しなければならない。
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2.議事録作成者1名及び議事録署名人2名は議長が指名し、出席者の過半数の同意を得て選任される。
第27条 総会は、正会員総数の4分の3以上の出席がなければ開会することができない。
第28条 総会における議決事項は、本定款第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、十分な審議を尽くしたうえで、この定款に規定するもののほか、出席し た正会員の4分の3以上の多数をもって決する。
第29条 総会における各正会員の議決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、または他の成果員を代理人として議決を委任することができる。
3.前項の規定により議決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、議事録作成者が作成し、議長及び議事録署名人が署名、押印しなければならない。
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
2.理事会は、必要に応じて書面による開催も可能とし、運用については別に定める。
第33条 理事会の議長は、会長が務める。
第34条 理事会は、理事総数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。ただし、あらかじめ通知された事項について書面による意思表示をした者は、 出席したものとみなす。
第35条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には議長が署名、押印しなければならない。
第37条 本会は会務の円滑な運営と適正な事業の執行を図るため、本定款第23条第(1)号から第(7)号に定める事項につき、専門的見地に基づく具体策の検討を行うための専門委員会を設置することができる。
2.専門委員会は、前項の検討結果を理事会と協議のうえ総会に報告し、必要な提案を行うことができる。
3.専門委員会には、必ず責任者を置かなければならない。
第38条 専門委員会は、当該専門委員会の責任者が必要と認めたとき開催する。
第39条 専門委員会の議事は、出席者の全員一致をもって決することとする。
第40条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第41条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第42条 本会の会計は、法第27条に基づき次の原則にしたがって行うものとする。
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または修正をすることができる。
第46条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第47条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第49条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、且つ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて京都府知事の認証を得なければならない。
第50条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
2.前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第51条 本会が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、日本マンション学会に譲渡するものとする。
第52条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て且つ、所轄庁の認証を得なければならない。
第53条 本会の公告は、本会の事務所に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
運営細則
第1条 この運営細則は、特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会定款に基づき、本会会務の円滑で合理的な運営を図ることを目的として定めたものである。
第2条 本会会員の年間会費を次のとおり定める。
| (1) 正会員団体 | 基礎会費 | 80,000円 |
|---|---|---|
| 戸数割会費 | 1 ~ 20,000戸 → 10円/戸 | |
| 20,001戸以上 → 5円/戸 | ||
| (2)正会員個人 | 会費 | 80,000円 |
| (3)準会員 | 戸数割会費 | 1 ~ 20,000戸 → 5円/戸 |
| 20,001戸以上 → 3円/戸 |
※準会員の基礎会費は無し
第3条 定款第12条によって会員資格停止となった団体又は個人は、その期間中、次のような制約を受けることとなるが、その目的は、当該措置を享受することとなった原因を速やかに解決し、再び会員にふさわしい団体又は個人に復することにある。
第4条 定款第32条2項に基づいて、会長は書面による理事会を開催することができる。書面による理事会の議決及び決定も通常の理事会と同様とする。
第5条 定款第19条に基づき、役員は本会会務の執行もしくは本会役員として業務を行うときは次の基準により報酬を受け取ることができる。
第6条 定款に定められた手続きを行うときの書式は、次に示すものとする。
全管連がマンション再生に関する全国アンケート調査を実施
全管連は、現在、第60回代表者会議の決定に基づき、マンション再生法(仮称)の制定を政府及び関係機関に働きかけているが、それに関連してマンション再生に関する全国アンケート調査を実施することになった。対象は、全管連に加盟する19の管理組合団体の会員管理組合で約3000組合ある。調査結果の発表は11月上旬になる予定。
国交省のパブリックコメントに対応して、全管連が分譲マンションの政策に関する意見書を提出
国交省パブリックコメント「分譲マンションの政策に関する意見募集」に応じて、全管連は、マンションの再生を推進する政策に関する意見書を提出した。
全管連が「やってみよう!自分たちのマンション管理」をテーマにして取り組んだ国交省補助事業の一環で作成しました「相談対応事例集」とDVDを次の要領でお分けいたします。

相談対応事例集「やってみよう!自分たちのマンション管理」~新築マンション入居時から築15年まで~

全管連DVD「やってみよう!自分たちの建物管理」
会員価格:735円(税込み・送料別)
非会員価格:1,050円(同上)
会員価格:1,500円(税込み・送料別)
非会員価格:2,500円(同上)
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